結婚していない日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子どもに、父親が認知すれば日本国籍を認める内容の改正国籍法が、1月1日から施行されます。 改正国籍法は、日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子どもの国籍について、両親が結婚していなくても父親が認知すれば日本国籍を取得できるようにする一方、父親でない別の男性の虚偽の認知による届け出には罰則を科すとしています。この法律が1月1日から施行されるのに伴い、各地の法務局は国籍を取得するための届け出を受け付けるとともに、虚偽の認知を防ぎ親子関係の確認を厳格化するための対応もとることにしています。具体的には、届け出の際に、原則として父親の戸籍謄本や子どもの認知証明書、それに親子がいっしょに写った写真などの提出を求めることにしています。さらに届け出に虚偽の疑いがある場合には、両親から直接聞き取りを行い、子どもを認知するまでの経緯などを調べることにしています。法務省によりますと、すでに160人余りが日本国籍の取得を求める届け出を出しているということで、法律の施行後必要な手続きを進めることにしています。